わんぱく通信
2020.10.01
先日、「私、とても傷ついています。」と言われる女性から一本の電話がありました。
電話のやり取りは以下のとおりです。
「我が家は、数日前に他県から岡崎市に引越して参りました。
娘は、特別支援学校の小学生で、利用できる放課後等デイサービスを探しています。
岡崎市では、特別支援学校に通う子は放課後等デイサービスは利用できないのでしょうか?」
「放課後等デイサービスは、発達障がいのあるお子様を療育することを使命にしています。
わんぱくクラブでは、利用者数が定員を超過しない限り、学校や障がいの軽重に関わらずご利用頂いております。」
「先ほど、別の事業所に問い合わせたら、
〝 特別支援学校に通う子供は、レベルが低いので利用できません。″
と言われ、とても傷ついています。」
とのことでした。
早速、わんぱくクラブをご見学頂き、気に入って頂けたので、ご契約させて頂きました。
只今、受給者証待ちの状況です。
さて、放課後等デイサービスは、利用したいとのご要望に対し、お断りすることは許されることのだろうか?
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」、第14条「提供拒否の禁止」に
次のように記載されています。
放課後等デイサービスは、正当な理由がなく、支援の提供を拒んではならない。
特に、障害の程度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止とするものである。
つまり、「障害のレベルが重たい子だから」ということや「所得の低い家庭だから」ということで利用申込を拒んではいけないとされています。
わんぱくクラブは「社会の公器」です!
自分たちだけの利益を追求するのではなく、社会全体・公の利益にもかなう必要があり、そのように振舞わなくてはいけない。まして、福祉サービス事業なのだから・・・
わんぱくクラブは、実践して参ります。
(文責:近藤和幸)